○勝田町生活改善資金貸付規則を廃止する規則
平成9年3月31日
規則第7号
勝田町生活改善資金貸付規則(昭和55年勝田町規則第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の勝田町生活改善資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧規則第1条、第2条、第4条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条の規定は、当該貸付金の終了するまでの間、この規則の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月31日 規則第7号
(平成9年3月31日施行)