○作東町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年4月1日
規則第7号
作東町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年作東町規則第22号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の作東町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧規則第1条、第3条、第4条及び第9条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、この規則の施行後もなおその効力を有する。
平成9年4月1日 規則第7号
(平成9年4月1日施行)