○作東町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月28日
条例第6号
作東町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年作東町条例第23号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の作東町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧条例第1条、第2条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条及び第16条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、この条例の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月28日 条例第6号
(平成9年3月28日施行)