○美作町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月21日

規則第2号

美作町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年美作町規則第8号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の美作町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づく貸付金につき、償還の終了していないものについては、旧規則第1条、第4条、第7条及び第9条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。

美作町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月21日 規則第2号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 暫定施行等
沿革情報
平成9年3月21日 規則第2号