○美作町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月21日
条例第23号
美作町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年美作町条例第15号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の美作町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく貸付金につき、償還の終了していないものについては、旧条例第1条、第2条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、なお、その効力を有する。
平成9年3月21日 条例第23号
(平成9年3月21日施行)