○東粟倉村住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月13日

規則第1号

東粟倉村住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年東粟倉村規則第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の東粟倉村住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧規則第2条、第7条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、この規則の施行後もなおその効力を有する。

東粟倉村住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月13日 規則第1号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 暫定施行等
沿革情報
平成9年3月13日 規則第1号