○東粟倉村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月13日
条例第10号
東粟倉村住宅新築資金等貸付条例(昭和51年東粟倉村条例第15号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の東粟倉村住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧条例第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第12条、第13条、第15条、第16条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、この条例の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月13日 条例第10号
(平成9年3月13日施行)