○勝田町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月31日
条例第9号
勝田町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年勝田町条例第8号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の勝田町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧条例第1条、第2条、第5条、第6条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、この条例の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月31日 条例第9号
(平成9年3月31日施行)