○美作市消防職員の階級及び職名に関する規則
平成17年3月31日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、美作市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防職員中、消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
(職名)
第3条 消防吏員及び職員の職名は、次のとおりとする。
消防長、次長、署長、課長、参事、課長補佐、所長、主幹、係長、所長補佐、担当係長、主査、主任、消防士長、消防副士長、消防士、主事及び見習消防士
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、消防監の階級を用いている消防長又は消防司令長の階級を用いている次長、課長並びに署長及び参事が消防吏員である間については、なお従前の階級を用いることができる。
附則(平成21年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第53号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。