○美作市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年3月31日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年美作市条例第237号)第6条の規定に基づき、消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求事由の発生報告)
第2条 消防長は、賞じゅつ金の事由が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(申請書)
第3条 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けようとする者は、別記様式による消防賞じゅつ金等申請書正副2通を消防長を経由して市長に提出する。
(添付書類)
第4条 前条の申請書に添付する書類は、次に掲げるものとし、各々2通あて添付しなければならない。
(1) 医師の検案書又は診断書
(2) 戸籍謄本
(3) その他市長が指示するもの
(賞じゅつ金の時効)
第5条 第3条による申請は、賞じゅつ事由の発生した日から60日以内にしなければ、その受ける権利は消滅する。
(書類の受理及び調査)
第6条 消防長は、第3条による申請書を受理したときは、速やかに事実調査し、意見を付して市長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第7条 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する事項を審査するため、美作市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織等)
第8条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第10条 委員は、その親族に係る賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の審査については、これに加わることができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。