○美作市消防本部の組織に関する規則
平成17年3月31日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、美作市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部の組織は、次のとおりとする。
(1) 消防総務課 総務係、消防団係
(2) 予防課 予防係 危険物係
(職名)
第3条 本部に消防長、課に課長を置く。
2 本部に次長を置くことができる。
3 課に参事、課長補佐及び主幹を置くことができる。
4 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充て、課長、参事、課長補佐及び主幹は消防司令の階級にある者をもって充てる。
5 係に係長、担当係長、主査及び主任を置くことができる。
6 係長は消防司令補の階級にある者をもって充て、次長、担当係長、主査及び主任は消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括し、消防職員等を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐し、本部の事務を管理するとともに、消防長に事故があるときはその職務を代理する。
3 課長及び参事は、上司の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び主幹は、課長を補佐し、課長に事故があるときはその職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 担当係長、主査及び主任は、係長を補佐し、係の事務を処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第57号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、消防監の階級を用いている消防長並びに消防司令長の階級を用いている次長、課長及び参事が消防吏員である間については、なお従前の階級を用いることができる。
附則(平成21年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第53号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(美作市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美作市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年美作市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
消防総務課
総務係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送、記録の整理及び保存に関すること。
(3) 消防行政の総合調整及び管理運営の調査研究に関すること。
(4) 交際及び渉外に関すること。
(5) 職員の配置、任免、分限、懲戒、服務及び表彰その他身分に関すること。
(6) 職員の試験及び選考に関すること。
(7) 職員の貸与品に関すること。
(8) 職員の勤務及び研修に関すること。
(9) 職員の公務災害補償に関すること。
(10) 消防賞じゅつ金に関すること。
(11) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(12) 消防財産の維持管理に関すること。
(13) 広域消防行政に関すること。
(14) 消防年報の編集及び発行に関すること。
(15) 儀式及び表彰に関すること。
(16) 消防職員委員会に関すること。
(17) 消防長の特命に関すること。
(18) 備品管理に関すること。
(19) 本部の庶務及び本部内の連絡調整に関すること。
(20) 消防団との連絡調整に関すること。
(21) 他の課に属しない事務に関すること。
消防団係
(1) 消防団員の任免、服務及び賞罰その他身分に関すること。
(2) 消防団員の公務災害及び退職報償に関すること。
(3) その他消防団に関すること。
(4) 消防施設整備に関すること。
予防課
予防係
(1) 火災予防の普及、及び査察指導に関すること。
(2) 水火災及び危険物の災害の原因と損害の調査に関すること。
(3) 消防用設備等の指導及び検査に関すること。
(4) 火気使用制限及び措置命令に関すること。
(5) 建築物の強制執行及び補償に関すること。
(6) 火を使用する設備等の設置に関すること。
(7) 建築物の検査及び指導取締りに関すること。
(8) 建築物の同意事務に関すること。
(9) 建築物の使用開始に関すること。
(10) 開発行為に関すること。
(11) 防火管理者の講習及び指導に関すること。
(12) 防火協力団体の指導育成に関すること。
(13) 予防技術の調査研究に関すること。
(14) 予防業務統計に関すること。
(15) 受付業務に関すること。
(16) その他予防事務に関すること。
危険物係
(1) 火災予防の普及、及び査察指導に関すること。
(2) 水火災及び危険物の災害の原因と損害の調査に関すること。
(3) 危険物による災害の調査研究に関すること。
(4) 危険物製造所等に対する措置命令に関すること。
(5) 危険物関係の届出、許可及び検査に関すること。
(6) 危険物の製造、貯蔵、取扱い及び運搬等の指導取締りに関すること。
(7) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱い等の規制に関すること。
(8) 危険物関係の手数料に関すること。
(9) 危険物取扱い講習及び指導に関すること。
(10) 危険物安全協会の指導育成に関すること。
(11) 高圧ガス及び液化石油ガスの保安及び指導に関すること。
(12) 煙火(花火)に関する火薬類の消費許可に関すること。
(13) 防火協会団体の指導育成に関すること。
(14) 予防技術の調査研究に関すること。
(15) 危険物関係の統計に関すること。
(16) その他危険物事務に関すること。