○美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第231号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、美作市小規模集合排水処理施設(以下「小規模集排」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における環境基盤の整備及び農地等の水質保全を図るため、小規模集合排水処理施設整備事業により、小規模集排を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 小規模集排の名称及び位置等は、別表第1のとおり定める。

(使用料等)

第4条 使用料等は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第16条を準用し、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年勝田町条例第2号)、美作町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年美作町条例第13号)又は作東町小規模集合排水処理施設設置条例(平成11年作東町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する履行期限の延長)

3 当面の間、新型コロナウイルス感染症の影響により第4条に定める使用料の支払いが困難な状態にあると認められる者(以下「対象者」という。)については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の定めるところにより、その履行期限を延長するものとする。この場合において、対象者は、規則の定めるところによりその申請を行わなければならない。

(平成17年12月21日条例第303号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2(第4条関係)の規定は、平成18年12月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年11月分までの月分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、第3条による改正後の美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成28年10月31日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して使用している者に係る使用料等であって、平成31年10月31日までの間に初めて確定するものについては、第3条による改正後の美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

処理区名

名称

位置

地区

高原小規模処理区

高原浄化施設

美作市田渕1189番地5

田渕

勝田小規模処理区

木地山小規模集合排水処理施設

美作市右手地内

右手

別表第2(第4条関係)

基本汚水量

基本料金

超過料金

(基本汚水量を超え1m3につき)

6m3まで

990円

159.5円

(注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第4条関係)

みなし水量

井戸水等のみ単独の場合

6m3/1人

井戸水等及び水道と併用の場合

3m3/1人

美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第231号

(令和2年3月25日施行)