○美作市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第230号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関する事項について、定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域(以下「排水区域」という。)内の土地の所有者及び建築物の所有者若しくは占用者(占用者がいない場合は管理者とする。)又は当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、受益者が所有する土地及び建築物に設置された公共ますの単位数によるものとし、公共ます1基当たり300,000円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 市長は、受益者に前条の規定により定められた分担金の額を賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金を賦課するときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、規則に定める方法により徴収するものとする。
4 過誤納金を除き、既納の分担金は返還しない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者に通知するものとする。
3 分担金の徴収猶予及び減免の基準は、美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年美作市条例第228号。以下「負担金条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(督促)
第6条 分担金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から10日以内とする。
(延滞金の徴収等)
第7条 納期限後に分担金を徴収する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。
(延滞金の減免)
第8条 納付者が分担金を滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、市長は延滞金を減免することができる。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(公示送達)
第11条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)第2条に規定する掲示板に掲示して行うものとする。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の勝田町、東粟倉村、美作町、作東町又は英田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の勝田町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年勝田町条例第1号)、東粟倉村農業集落排水施設の使用料条例(平成10年東粟倉村条例第11号)、美作町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年美作町条例第24号)、作東町農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例(平成7年作東町条例第5号)又は英田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年英田町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年12月19日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に負担金の額が決定し、受益者が各年度における第1期の納期までに当該年度の納付額を納めた場合については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前までに、この条例による改正前の美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例、美作市農業集落排水事業分担金徴収条例、美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例、美作市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例及び美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中督促手数料に関する部分は、督促手数料のうち施行日後に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日以前に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。