○美作市公共下水道の計画区域外からの下水道利用に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第167号

(申請手続)

第2条 条例第3条の規定により区域外流入の許可を受けようとする者は、下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図、配置及び構造図

(2) 土地の登記簿謄本及び公図の写し

2 前項の申請があった場合において、条例第2条の規定により区域外流入を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して下水道区域外流入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(協力金の納入)

第3条 条例第5条の規定による下水道事業協力金は、下水道事業協力金の納入について(様式第3号)及び納入通知書により納入するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、区域外流入に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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美作市公共下水道の計画区域外からの下水道利用に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第167号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第167号
平成28年3月30日 規則第14号