○美作市公共下水道の計画区域外からの下水道利用に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市公共下水道の計画区域外からの下水道利用に関する条例(平成17年美作市条例第227号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図、平面図、配置及び構造図
(2) 土地の登記簿謄本及び公図の写し
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、区域外流入に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。