○美作市水道事業企業出納員に対する事務委任規則
平成17年3月31日
規則第165号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる権限に属する市長の事務を美作市水道事業企業出納員に委任する。
美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第16条、美作市農業集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第229号)第8条、美作市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第233号)第9条及び美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第231号)第4条に規定する下水道使用料の徴収に関する事務
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。