○美作市水道事業企業出納員に対する事務委任規則

平成17年3月31日

規則第165号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる権限に属する市長の事務を美作市水道事業企業出納員に委任する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美作市水道事業企業出納員に対する事務委任規則

平成17年3月31日 規則第165号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 規則第165号
平成18年3月29日 規則第25号
令和元年12月20日 規則第26号