○美作市水道事業給水条例

平成17年3月31日

条例第222号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第19条)

第3章 給水(第20条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第36条)

第5章 取締り(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 雑則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 美作市水道事業の給水区域は、美作市水道事業の設置に関する条例(平成17年美作市条例第220号)第2条第2項に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 「施行令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 「給水装置」とは、配水管より分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、移転、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去の工事をいう。

(5) 「管理者」とは、給水装置を管理する者をいう。

(6) 「使用者」とは、給水装置を使用する者をいう。

(7) 「定例日」とは、料金算定の基準日とし、あらかじめ市長が定めた日をいう。

(8) 「指定工事事業者」とは、市長が法第16条の2第1項の規定により指定した指定給水装置工事事業者をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置管理者の代理人)

第5条 管理者が居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、管理者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 共用給水装置の場合は、総代人を選定し市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の管理者は、給水装置の善良な管理義務を負わなければならない。

2 給水装置の管理者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに必要な処置を講じなければならない。

3 前項の措置に要する修繕工事等は、市長又は、指定工事事業者が行い、その費用は給水装置の管理者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 第1項及び第2項の必要な措置を怠ったために生じた損害は、給水装置の管理者の責任とする。

5 給水装置の管理者は、量水器の点検、検査又は修繕工事の障害となる場所に工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

6 市長は、給水装置管理者に対し、汚染防止又は障害除去のため必要な措置を命ずることができる。

7 給水装置の工事を完了して後における管理については、次のとおりとする。

(1) 配水管より分岐して量水器(含む。)までは、市の管理とする。

(2) 量水器(含まない。)から内部の設備は、給水装置管理者の管理とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管の取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、給水工事を施工しようとする指定工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の条件を指示することができる。

(給水装置工事の申込み)

第10条 給水装置工事の新設、増設、修繕、改造及び撤去工事(以下「給水工事等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

3 前2項による手続は、市の指定工事事業者に委任して行わせることができる。

4 市長は、第1項の給水装置工事において配水管の布設その他の水道施設工事を要することとなる場合、その他支障があると認めた場合は当該給水装置工事の承認をしないことができる。

(第三者の異議への対処)

第11条 給水装置工事について利害関係者その他の者から異議があるときは当該工事申込者の責任において対処するものとする。

(加入負担金)

第12条 給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合をいう。)をする者は、別表第1に定める加入負担金を納めなければならない。ただし、改造については、新口径に応じる額と旧口径に応じる額の差額とする。

2 臨時(6か月以内をいう。)に給水装置を新設する場合の加入負担金は、別表第1の5割の額とする。

3 加入負担金は、給水装置工事の申込みの際納入しなければならない。

4 既に納入された加入負担金の返還は、行わない。

(特別負担金)

第13条 開発行為の許可を受けた区域に給水を必要とするものは、市長が別に定めるところにより負担金を納入しなければならない。

2 前項の納入については、第18条各項の規定を準用する。

(工事の施工)

第14条 給水工事等は、市長又は、指定工事事業者が施工する。

2 前項の規定により、指定工事事業者が給水工事等(修繕工事を除く。)を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 指定工事事業者について必要な事項は、別に市長が定める。

(工事の費用負担)

第15条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、市が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(原因者工事による費用負担)

第16条 道路の新設、改良、占用その他の理由により配水管、給水装置及びその附属設備(防護施設を含む。)の移設、改造、修繕、撤去その他の変更を要するときは、市がこれを施工し、これに要した費用は、特別の理由があるもののほか、その工事をしなければならないようにした者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第17条 市が施工する給水装置工事は、次の合算額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費(量水器を含む。)

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の前納)

第18条 市において給水装置の工事を施工するときは、設計により算出し概算額を前納しなければならない。ただし、修繕工事その他で市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完了後に精算し、過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更)

第19条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、管理者の同意がなくても市が施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない状態及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は濁水のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(量水器の設置)

第21条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(量水器の貸与)

第22条 量水器は、市が有償で貸し付け、管理者に保管させる。

2 市は、給水装置の管理者から前項の費用を加入時に徴収する。ただし、それ以後、法で定められた時期の量水器交換は、市の負担とする。

3 前項の管理者は、市の指導をもって量水器を管理しなければならない。

4 管理者が前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失し、又はき損した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第23条 給水装置の使用者、管理者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、中止及び廃止するとき。

(2) 臨時に使用するとき。

2 給水装置の使用者、管理者又は総代人の変更があったとき、又はその住所に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 消火に使用したとき。

(給水装置の継承)

第24条 給水装置を継承したものについては、これに附属する使用料その他市に対する納付義務とともに継承したものとみなす。

(給水装置及び水質検査)

第25条 給水装置の機能又は水質について、管理者又は使用者から検査の請求があったときは、市がこれを行い検査の結果を管理者又は使用者に通知する。

2 前項の検査において特別に費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 料金は、給水装置使用者、管理者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、総代人がその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第27条 料金は、別表第2によるものとする。

(料金の算定)

第28条 料金は、使用者ごとに、定例日に量水器の検針を行い、その日の属する月分の給水量とし、計量した給水量に基づき料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長がこれを変更することができる。

(水量の認定)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定することができる。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 積雪等により検針が不可能なとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始、中止及び廃止したときの料金の算定は、第28条の算定により、別表第2の料金とする。

(手数料)

第31条 市長は、次の各号に掲げる事務を行う場合には、それぞれ当該各号に定める額の手数料を、当該事務に係る者から徴収する。

(1) 水道に係る諸証明の交付事務 1件につき300円

(2) 水道配管図等の図面の写しの交付事務 1枚につき50円

(3) 指定給水装置工事事業者登録事務 1件につき10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者更新事務 1件につき10,000円

(閉栓管理料)

第32条 市長は、第23条の規定による中止の届出に係る給水装置につき、当該給水装置がなお給水を受けることができる状態にある場合には、当該給水装置の使用を開始し、又は当該給水装置が給水を受けることができない状態になるまでの間、当該給水装置の管理者から閉栓管理料を徴収する。

2 閉栓管理料は、中止の届出があった日(以下「閉栓日」という。)が属する月の翌月分から、給水装置の使用を開始した日又は給水装置が給水を受けることができない状態になった日(以下「開廃栓日」という。)が属する月の前月分まで、別表第2に定める額を徴収する。ただし、閉栓日が属する月と当該閉栓日後最初の開廃栓日が属する月とが同一である場合又は連続する2月である場合を除く。

(料金の前納)

第33条 臨時給水その他で市長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、市長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出がない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除)

第35条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない加入負担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(破損による損害賠償)

第36条 何人たりとも水道施設を破損した場合は、これを賠償しなければならない。

2 前項による賠償額は、次の各号の合算額とする。

(1) 修繕料

(2) 給水の制限、休止、断水による措置した経費

(3) 破損放水費

3 前項第2号による経費は、市長が別に定める。

第5章 取締り

(検査及び費用負担)

第37条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 市長は、管理者の給水装置の構造及び材質が、施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、管理者の給水装置が指定工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第10条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条量水器の設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査又は次条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(給水の停止)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置の使用者が、第8条第3項の修繕費、第17条の工事費又は第27条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 給水装置の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対して、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切り離し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 給水装置管理者が3か月以上所在が不明かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第43条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(罰則)

第45条 この条例に違反し、配水管等より給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(準用)

第46条 この条例の規定によって、納付すべき料金、加入負担金の滞納者に対する延滞金の徴収については、美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)を準用し、徴収することができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美作町水道事業給水条例(昭和40年美作町条例第19号)、作東町水道事業給水条例(昭和59年作東町条例第21号)又は英田町水道事業給水条例(昭和52年6月17日制定)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する履行期限の延長)

4 当面の間、新型コロナウイルス感染症の影響により第27条に定める料金及び第32条に定める閉栓管理料の支払いが困難な状態にあると認められる者(以下「対象者」という。)については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の定めるところにより、その履行期限を延長するものとする。この場合において、対象者は、規則の定めるところによりその申請を行わなければならない。

(平成18年9月29日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成18年11月1日から、第2条の規定は、平成19年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の美作市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成18年12月分として徴収する水道料金から適用し、同年11月分までの月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の美作市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成19年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して接続している給水装置で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて確定する基本料金及び超過料金又は閉栓管理料については、第2条による改正後の美作市水道事業給水条例第27条及び第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して接続している給水装置で、施行日から平成28年10月31日までの間に初めて算定される水道料金については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して接続している給水装置に係る基本料金、超過料金又は閉栓管理料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に初めて確定するものについては、第2条による改正後の美作市水道事業給水条例第27条及び第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に、第2項の規定による廃止前の美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ美作市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は令和7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月1日から令和6年3月31日までの間に料金が確定する基本料金については、第1条による改正後の美作市水道事業給水条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中督促手数料に関する部分は、督促手数料のうち施行日後に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日以前に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

量水器の口径

加入負担金

13mm

110,000円

20mm

165,000円

25mm

396,000円

30mm

583,000円

40mm

1,034,000円

50mm

1,617,000円

75mm

3,652,000円

100mm以上

市長が別に定める

(注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第27条、第32条関係)

項目

区域

基本料金

超過料金

閉栓管理料

上水道

(美作・作東・英田給水区域)

1,254円/月

209円/m3

770円/月

勝田簡易水道・大原簡易水道・東粟倉簡易水道

1,254円/月

148.5円/m3

770円/月

1 基本料金は、1か月に使用した水量が6立方メートル以下の場合の月額とする。

2 超過料金は、1か月に使用した水量が6立方メートルを超える場合に、当該超過部分の水量1立方メートルごとに基本料金の額に加算する額とする。この場合において、1立方メートル未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てて算定する。

3 基本料金、超過料金及び閉栓管理料は、消費税を含む。

美作市水道事業給水条例

平成17年3月31日 条例第222号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第222号
平成18年9月29日 条例第76号
平成26年3月20日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第19号
平成31年3月26日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第20号
令和5年9月22日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第30号