○美作市定住促進団地の設置に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市定住促進団地設置に関する条例(平成17年美作市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込者の募集)

第2条 美作市定住促進団地(以下「定住団地」という。)の賃貸を受ける者(以下「申込者」という。)の募集は、公募により行うものとする。

2 前項の公募の方法は、申込者の資格、貸付条件、募集の期間その他市長が決定した事項を掲示、広報、広告等により行うものとする。

(申込者の資格)

第3条 定住団地の申込者は、次に掲げる用件をすべて有していなければならない。

(1) 専用住宅を新築する者

(2) 前年の総所得金額が1,000万円未満である者

(3) 申込者が現に生活の本拠地に住宅地を有していない者

(4) 同居する親族のある者

(貸付条件)

第4条 市長は、定住団地の貸付に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 建物の延面積がおおむね70平方メートル以上の専用住宅を、賃貸借契約後2年以内に建築すること。

(2) あらかじめ書面により市長の許可を得た場合を除き、賃貸借契約期間中に住宅を第三者に転売し、又は、賃貸しないこと。

(3) 良好な住環境確保のための遵守事項を厳守すること。

(借地人の決定)

第5条 借地人の決定は、美作市定住促進団地賃貸借申込書(別記様式)を審査の上決定する。ただし、同一区画に申込者が多数ある場合は、抽選により決定する。

(賃貸料)

第6条 定住団地の賃貸料の月額は、次の算式により算定した額を基準として市長が定めるものとする。

宅地面積×16,000円÷288=1か月当たりの賃貸料基準額(1,000円未満切上げ)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、賃貸料を改定することができる。

(賃貸借契約)

第7条 市長は、借地人を決定したときは、定住団地の引渡しに先立って、賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項の規定による賃貸借契約の締結に当たっては、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 賃貸借期間

(2) 賃借料

(3) 賃貸料の納入

(4) 敷金

(5) 宅地の引渡し

(6) 賃貸物件保全義務等

(7) 住宅の建築条件

(8) 禁止行為

(9) 契約解除

(10) 原状回復等

(11) 賃貸料及び敷金の返還

(12) 譲渡

(13) その他契約に必要な事項

(譲渡)

第8条 定住団地の譲渡を受けようとする者は、譲渡を希望する日の2か月前までに書面により市長に申し出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の英田町定住促進団地管理に関する規則(平成9年英田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の美作市定住促進団地管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市定住促進団地の設置に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第163号

(平成25年1月25日施行)