○美作市定住促進団地の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第219号

(設置)

第1条 若年層を中心とした人口の流出を防止し、市外から転入する者をも含めた集落の整備を推進するため、美作市定住促進団地(以下「定住団地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市英田青野定住促進団地

美作市英田青野地内

(貸付けの要件)

第3条 市は、目的を達成するため、希望者に宅地を貸し付けるものとする。

(申込み及びその許可)

第4条 貸付けを受けようとする者は、申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(用地の貸付区画数)

第5条 定住団地の貸付区画数は、一世帯につき一区画とする。

(住宅の建設)

第6条 借地者は、借用した宅地に専用住宅を建設しなければならない。

(賃貸料)

第7条 定住団地の賃貸料は、宅地面積に1平方メートル当たり1万6,000円を乗じた額を基礎額として算定する。

(貸付期間)

第8条 定住団地の貸付期間は、賃貸借契約を締結した日から譲渡する日までの期間とし、30年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を変更することができる。

(敷金)

第9条 第4条の許可を受けた者が、定住団地を賃貸する場合は、敷金を納付しなければならない。

2 敷金は、賃貸料の3か月分とし、契約履行期間満了後に還付する。

(譲渡)

第10条 市長は、基礎額以上の賃貸料を納付した者(基礎額以上の賃貸料を納付していない者であっても基礎額から既に納付した賃貸料を差引いた残額を前納した者を含む。)に対し、定住団地のうち当該者が賃貸契約を締結していた区画の土地を無償で譲渡することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の英田町定住促進団地設置に関する条例(平成9年英田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美作市定住促進団地設置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市定住促進団地の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第219号

(平成23年4月1日施行)