○美作市市有住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第216号

(設置)

第1条 市に市有住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 市有住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(定義)

第2条 この条例において「市有住宅」とは、市が国の補助を受けないで建設又は買取りをし、第5条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 市長は、市有住宅の入居を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報誌への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) オフトーク通信及び防災行政無線

(4) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

3 第1項の規定による公募にあっては、市長は、当該市有住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、市有住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公共事業等の施行に伴う住宅の除却

(3) 市有住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(入居の資格)

第5条 市有住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。ただし、入居可能日から1月以内に入居できる者)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(3) 前2項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(入居者の選考)

第6条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市有住宅の戸数を超える場合においては、前条に規定する資格を有する者のうちから、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)第9条第2項及び第3項の規定を準用し入居者を選考する。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項によらないで入居者を選考することができる。

(家賃)

第7条 市有住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、常に近隣の民間の住宅の家賃水準の把握を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。

(敷金の徴収)

第8条 市長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額を敷金として徴収するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める者にあっては、当該敷金の徴収を免除することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金の内からこれを控除する。

(敷金の運用)

第9条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(入居者の保管義務等)

第10条 入居者は、当該市有住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、市有住宅又は共同施設をき損したときは、直ちに、これを原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該市有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該市有住宅の用途を変更してはならない。

5 入居者は、当該市有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第11条 市長は、市有住宅について修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、当該市有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により市有住宅をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市有住宅を使用しないとき。

(5) 第10条の規定に違反したとき。

(6) 共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められたとき。

2 前項の規定により市有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市有住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅管理人)

第13条 市長は、市長と入居者の連絡等の利便を図るため、住宅管理人を置くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第1条、第7条関係)

住宅名

所在地

構造

建築年度

戸数

家賃月額

中川住宅

美作市中川1774番地

木造平屋建

昭和40年

1

3,100円

福本住宅

美作市福本621番地1

木造平屋建

昭和50年

1

20,000円

美作市市有住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第216号

(平成17年3月31日施行)