○美作市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第215号

(趣旨)

第1条 この条例は、県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち市が負担する額の2分の1の額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、当該事業の年度内に徴収するものとし、納入通知書により納期までに一括納付するものとする。

2 市長は、事業完了後直ちに分担金の精算を行うものとする。

3 精算の結果、不足又は過納がある場合は、追徴又は還付しなければならない。

(分担金の減免)

第4条 市長は、受益者の状況により、特に分担金を減免する必要があると認められるときは、その額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の勝田町、美作町、作東町又は英田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の勝田町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成10年勝田町条例第23号)、美作町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和60年美作町条例第4号)、作東町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成12年作東町条例第32号)又は英田町急傾斜崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和54年9月19日制定)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月24日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月9日以降に岡山県において採択された事業から適用する。

美作市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第215号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第215号
平成21年12月24日 条例第53号