○美作市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第215号
(趣旨)
第1条 この条例は、県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち市が負担する額の2分の1の額とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、当該事業の年度内に徴収するものとし、納入通知書により納期までに一括納付するものとする。
2 市長は、事業完了後直ちに分担金の精算を行うものとする。
3 精算の結果、不足又は過納がある場合は、追徴又は還付しなければならない。
(分担金の減免)
第4条 市長は、受益者の状況により、特に分担金を減免する必要があると認められるときは、その額を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月9日以降に岡山県において採択された事業から適用する。