○美作市道路及び普通河川等管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市道路及び普通河川等管理条例(平成17年美作市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図
(2) 工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 利害関係人の同意書
(4) 国土調査図の写し(占用場所を明示したもの)
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から5年を経過していること。
(1) 用途廃止をしようとする公共物の用途廃止承諾書、境界確定協議書、位置図、平面図、丈量図、国土調査図(写し)、登記簿謄本(登記事項証明書)及び現況写真
(2) 代替施設がある場合については、代替施設の寄附申請書、登記簿謄本及び丈量図並びに新旧対照平面図、断面図、構造図等
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。