○美作市F1村ふれあいガレージ設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日

条例第210号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、モータースポーツの情報発信及び施設利用者と地域住民が交流を図り、地域産業の振興と活性化を図ることを目的として美作市F1村ふれあいガレージ(以下「ふれあいガレージ」という。)を設置する。

(名称、位置及び構造)

第2条 ふれあいガレージの名称、位置及び構造は、別表第1のとおりとする。

(管理運営)

第3条 ふれあいガレージは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 ふれあいガレージの貸付けを受けようとするときは、所定の借用申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(手続)

第5条 貸付けの許可を得た者は、別に定めるF1村ふれあいガレージ賃貸借契約書により、契約の締結をしなければならない。

(使用料)

第6条 ふれあいガレージの賃貸料及び敷金、設備使用料は、別表第2に定める。

2 前項の規定による賃貸料は、賃貸開始の月分から毎月末日(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までに、その月分の賃貸料を納付するものとする。

3 第1項の規定による敷金は、賃貸借契約終了まで無利息で預かるものとし、賃貸借契約終了時に賃借者の指定する口座に振り込むものとする。

(損害賠償)

第7条 賃借者がふれあいガレージ施設内において他車による事故発生又は天災地変等による損害及び火災、盗難が発生しても、市長は、責任を一切負わない。

2 賃借者又はその代理人、使用者、運転手、同乗者等の責めに帰すべき事由によりガレージ又はその施設や他の自動車等に損害を与えたときは、賃借者は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 賃借者は、ガレージを他の者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。ただし、特に市長の許可を得たときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の英田町F1村ふれあいガレージ設置及び管理運営に関する条例(平成9年英田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

構造

F1村ふれあいガレージ

美作市滝宮390番地2

鉄骨造2階建481.37m2

鉄骨造平屋建384.00m2

別表第2(第6条関係)

 

料金

ガレージ(1室当たり)

20,950円(月額)

敷金

62,850円(3か月分)

美作市F1村ふれあいガレージ設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日 条例第210号

(令和元年10月1日施行)