○美作市スカイブルークラインガルテン管理運営規則

平成17年3月31日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市スカイブルークラインガルテン設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第208号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、美作市スカイブルークラインガルテンの管理運営に関し必要事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 美作市スカイブルークラインガルテンは、条例第4条の規定により市長から委託を受けた美作市スカイブルークラインガルテン管理組合(以下「管理組合」という。)が管理運営に当たるものとする。

(使用)

第3条 この美作市スカイブルークラインガルテンを利用しようとする者は、市長に申し出、その許可を得るものとする。

2 組合長は、特に必要と認めるときは、利用料金の額を減額し、又はその利用料金を免除することができる。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理組合に届け出て、その指示に従うものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を愛護し、損傷してはならない。

(2) 施設等利用後は直ちに清掃し火気については十分点検しなければならない。

(3) 管理人の指示に従うこと。

(備品等の持出禁止)

第6条 備品等は、美作市スカイブルークラインガルテン外へ持ち出すことはできない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の英田町スカイブルークラインガルテン管理運営規則(平成6年英田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市スカイブルークラインガルテン管理運営規則

平成17年3月31日 規則第152号

(平成17年3月31日施行)