○美作市スカイブルークラインガルテン設置及び管理運営に関する条例
平成17年3月31日
条例第208号
(設置)
第1条 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の規定に基づき、郷土の美しい自然、集落景観を維持するため都市住民との交流を促進し、地域住民の活性化に寄与するため、美作市スカイブルークラインガルテンを設置する。
(名称及び位置)
第2条 美作市スカイブルークラインガルテンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市スカイブルークラインガルテン | 美作市上山863番地2 |
(管理運営)
第3条 美作市スカイブルークラインガルテンは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第4条 美作市スカイブルークラインガルテンを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市スカイブルークラインガルテン設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市スカイブルークラインガルテン設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。