○美作市バレンタインパーク作東管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、バレンタインパーク作東(以下「公園」という。)の管理運営に関して、他の条例等に別に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(区域)

第2条 公園の区域は、別表に掲げる施設及び施設用地とする。

(禁止行為)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 木竹を伐採すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(4) 広告物その他これに類する物件を設置し、又は工作物等に表示すること。

(5) たき火又はキャンプをすること。

(6) 指示された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 施設及び設備をき損し、又は汚損すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。

2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに原状回復若しくは当該物件の撤去を命じ、公園から退去させることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売及び興行並びにこれらに類する行為をすること。

(2) 公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為

2 市長は、公園の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号いずれかに該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この規則に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者

(3) 前条第2項の条件に違反してる者

2 市長は、公園の施設及び設備の工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、前条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のバレンタインパーク作東管理運営に関する規則(平成10年作東町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月22日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 美作市役所作東総合支所

(2) 作東バレンタインプラザ

(3) 作東農村環境改善センター

(4) 作東文化芸術センター

(5) 作東バレンタインホテル

(6) 作東B&G海洋センター

(7) 作東少林寺拳法記念館

(8) バレンタイン通り住宅

(9) 作東農村広場

(10) 作東多目的広場

(11) 作東中央公園テニスコート

(12) 作東室内ゲートボール場

(13) 王道の庭、愛の泉及び園内道路

美作市バレンタインパーク作東管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第147号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第147号
令和6年3月22日 規則第8号