○美作市作東バレンタインプラザの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第193号
(設置)
第1条 美作市中枢機能センター施設として市民が多目的に活用することを目的とするため、作東バレンタインプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
作東バレンタインプラザ | 美作市江見944番地 |
(管理)
第3条 プラザの管理は、市長が行う。
2 市長は、プラザの一部を貸し付けることができる。
(施設の使用許可及び制限)
第4条 プラザの全部又は一部を専用使用(以下「使用」という。)しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て許可を受けなければならない。
2 市長は、公安、公益、風俗及び管理上適当でないと認めるときは、使用を許可しない。
(使用者の義務責任)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意して使用しなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由によって、施設、備品等を滅失し、又はき損したときは、市長の認定した原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第291号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
作東バレンタインプラザ使用料(消費税及び地方消費税を含む。)
<営利外の場合>
(単位:円)
時間 室名 | 4時間まで (基本料金) | 4時間を超え1時間を増すごとに | 冷暖房器具使用時は次の料金を加算する | |
4時間まで | 4時間を超え1時間ごとに | |||
アトリウムロビー | 10,000円 | 2,500円 | 6,000円 | 1,500円 |
会議室301 | 2,000円 | 500円 | 2,000円 | 500円 |
会議室302 | 2,000円 | 500円 | 2,000円 | 500円 |
別表第2(第6条関係)
作東バレンタインプラザ使用料(消費税及び地方消費税を含む。)
<営利の場合>
(単位:円)
時間 室名 | 4時間まで (基本料金) | 4時間を超え1時間を増すごとに | 冷暖房器具使用時は次の料金を加算する | |
4時間まで | 4時間を超え1時間ごとに | |||
アトリウムロビー | 40,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 3,000円 |
会議室301 | 8,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 500円 |
会議室302 | 8,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 500円 |