○美作市作東バレンタインプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第193号

(設置)

第1条 美作市中枢機能センター施設として市民が多目的に活用することを目的とするため、作東バレンタインプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

作東バレンタインプラザ

美作市江見944番地

(管理)

第3条 プラザの管理は、市長が行う。

2 市長は、プラザの一部を貸し付けることができる。

(施設の使用許可及び制限)

第4条 プラザの全部又は一部を専用使用(以下「使用」という。)しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て許可を受けなければならない。

2 市長は、公安、公益、風俗及び管理上適当でないと認めるときは、使用を許可しない。

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第5条 第3条第2項の規定により取得した権利及び前条第1項による使用権は、譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第6条 美作市民以外の者又は個人的行事を目的として使用する者については別表第1、営利を目的として使用する者については別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めたときは、減免することができる。

(使用者の義務責任)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由によって、施設、備品等を滅失し、又はき損したときは、市長の認定した原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作東バレンタインプラザの設置並びに管理に関する条例(平成3年作東町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第291号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

作東バレンタインプラザ使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

<営利外の場合>

(単位:円)

時間

室名

4時間まで

(基本料金)

4時間を超え1時間を増すごとに

冷暖房器具使用時は次の料金を加算する

4時間まで

4時間を超え1時間ごとに

アトリウムロビー

10,000円

2,500円

6,000円

1,500円

会議室301

2,000円

500円

2,000円

500円

会議室302

2,000円

500円

2,000円

500円

別表第2(第6条関係)

作東バレンタインプラザ使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

<営利の場合>

(単位:円)

時間

室名

4時間まで

(基本料金)

4時間を超え1時間を増すごとに

冷暖房器具使用時は次の料金を加算する

4時間まで

4時間を超え1時間ごとに

アトリウムロビー

40,000円

10,000円

12,000円

3,000円

会議室301

8,000円

2,000円

2,000円

500円

会議室302

8,000円

2,000円

2,000円

500円

美作市作東バレンタインプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第193号

(平成18年4月1日施行)