○美作市クラフトハウスの設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日

条例第186号

(設置)

第1条 市に木材を利用した地場産業の育成を図るため美作市クラフトハウス(以下「クラフトハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラフトハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市クラフトハウス

美作市後山1719番地8

(使用許可)

第3条 クラフトハウスを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第4条 クラフトハウスの使用者は、クラフトハウスを故意又は過失により損傷した場合は、市長に申し出て損傷部分に係る代価の弁償をし、原状回復をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村クラフトハウスの設置及び管理委託等に関する条例(平成2年東粟倉村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市クラフトハウスの設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市クラフトハウスの設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

美作市クラフトハウスの設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日 条例第186号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第186号
平成18年6月30日 条例第60号