○東粟倉地区内の地区有林又は個人有林に市が責任名義人となって公社公団造林を行う場合の分収に関する条例

平成17年3月31日

条例第179号

東粟倉地区内の地区有林又は個人有林につき美作市が責任名義人となって公社、公団造林の契約を行う場合の分収率は、当該山林を売却した場合、売却価格の100分の5の分収金を市に収納するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地区有林又は個人有林に村が責任名義人となって公社公団造林を行う場合の分収に関する条例(昭和45年東粟倉村条例第71号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東粟倉地区内の地区有林又は個人有林に市が責任名義人となって公社公団造林を行う場合の分収に…

平成17年3月31日 条例第179号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第179号