○美作市単独林道災害復旧事業補助金交付規則

平成17年3月31日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、林業関係の生産物の流通対策及び経営の安定等円滑な推進を図るため、農業水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の対象外の林道を、市が同法の適用を受けた際に市単独災害復旧事業として事業に要する経費に対し予算の範囲内において、生産組織として市長が適当と認める団体に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 対象範囲は、前条の趣旨に沿い市が行う事業として、林道の利用又は保全上必要な公共施設であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 林道延長が100メートル以上で、幅員が1.8メートル以上あり、受益地が3ヘクタール以上の施設

(2) 受益戸数が2戸以上で、定期的に維持管理、補修を行っている施設

(3) その他市長が必要と認めた場合

(補助の対象及び補助率)

第3条 市長は、前条に該当する林道に対して、予算の範囲内で、事業費の10分の7以内の比率で補助することができる。

(補助事業の承認申請)

第4条 災害復旧事業の補助金交付を受けようとするものは、災害発生後60日以内に、単独林道災害復旧事業承認申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

(補助事業の承認)

第5条 市長は、前条の承認申請書の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業設計書を作成し、事業承認書を交付する。

(工事の着手及び完了の届出)

第6条 前条の承認を受けた者は、申請者において事業発注を行い、工事に着手したときは工事着手届を、完了したときは工事完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業の検査及び補助金の交付)

第7条 市長は、工事着手届を受理したときは、当該事業を適正に実施させるため必要な指示を行い、工事完了届を受理したときは、検査を行った上、適当と認めるときは、当該事業完了後、その決算額に対し補助金の額を決定し交付する。

(補助金の返還等)

第8条 補助事業の承認又は補助金の交付を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助事業の承認又は補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の施工方法が不適当と認められるとき。

(2) その他不正の行為があると認められたとき。

(適用除外)

第9条 この規則は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。

(1) 経済効果の小さいもの

(2) 維持工事とみるべきもの

(3) 明らかに設計の不備又は工事の施工の粗漏に基因して生じたものと認められるもの

(4) 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められるもの

(5) 災害復旧事業以外の事業の施工中に生じたもの

(書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けたものは、当該事業の施行に関する書類を整理し、かつ、これを保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町単独林道災害復旧事業補助金交付規則(平成10年美作町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市単独林道災害復旧事業補助金交付規則

平成17年3月31日 規則第129号

(平成17年3月31日施行)