○美作市分収造林規則

平成17年3月31日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林資源を培養し、治山治水に資するとともに市有財産の増殖を図るため、市が収益を分収する条件で造林を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(造林地)

第2条 前条の造林は、部落共有林及び共同有林又は私有林について行うものとする。

(造林契約)

第3条 第1条の規定による造林契約を締結しようとするときは、市長は、土地所有者又は所有権者の意見を聴き、造林箇所、植栽面積、樹種、地上権存続期間、収益分収歩合その他必要な事項を定めて契約する。

(造林上必要な措置)

第4条 造林地の新植、手入れ、防火線の設置その他造林上必要な行為は、市長が行う。

(土地所有者の義務)

第5条 土地所有者又は所有権者は、造林地保護のため次の各号に掲げる事項に協力しなければならない。

(1) 火災の予防及び防止

(2) 窃盗、誤伐、侵墾、開墾、放牧その他加害の予防及び防止

(3) 有害鳥獣並びに病虫害の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(副産物の採取等)

第6条 土地所有者又は所有権者は、市長の承認を受けて次の各号に掲げる産物を採取し、又は造林着手前及び造林木伐採後の土地を使用することができる。

(1) 土石、下草、樹実、きのこ、その他の副産物

(2) 手入れのため伐採する枝条の類

2 前項の規定により市長の承認を受けようとするときは、市行造林地産物採取願(様式第1号)によって申請しなければならない。

(被害発生の場合の措置)

第7条 造林地に火災又は窃盗があったときは、土地所有者又は所有権者は、直ちにその防止に必要な措置をとり、その旨を警察及び市長に急報しなければならない。

(施業計画)

第8条 市長は、造林地の施業計画を定めてこれを告示する。これを変更したときも同様とする。

(天然樹木等)

第9条 造林着手後天然に生じた樹木及び造林着手前から存在し、市長が指定する期間内に土地所有者又は所有権者が伐採収去しなかった立木で造林木とともに生育したものは、造林契約により市が造林した立木とみなす。

(収益の分収)

第10条 造林木の収益分収歩合は、市10分の7から10分の5まで土地所有者(所有権者)10分の3から10分の5までを原則とし、契約の都度、市長がこれを定めるものとする。

2 市が行う造林事業に協力させるため事業実行協力団体又は造林地の保護団体を設定する必要があるときは、市及び土地所有者とこれらの団体との契約に基づいて収益の一部をこれらの団体に分収させることができるものとする。

第11条 前条の収益分収は、その立木の売払代金をもってこれに充てるものとする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、材積をもってこれを行うことがある。

2 前項の規定による分収立木の指示は、市長が行う。

(賠償金等の分収)

第12条 造林に係る立木について第三者から受けた賠償金その他の取得金は、その請求に要した費用を控除して第10条の規定による分収の歩合によりこれを分収する。ただし、森林火災保険契約による保険金は、市の所有とする。

(林野売却処分)

第13条 土地所有者は、第1条の規定により造林をした林野を地上権存続期間中において売却処分しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(契約解除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、造林契約を全部又は一部を解除することができる。

(1) 公益事業のため必要あると認めるとき。

(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することがないと認めるとき。

(3) 造林地を造林契約の目的以外の用途に供しなければならない特別の必要があると認めるとき。

(4) 土地所有者がこの規則又は契約の条項に違反したとき。

(5) 土地所有者のなした造林地の処分により執業上支障があると認めるとき。

第15条 前条の規定により契約を解除したときは、直ちに収益を分収する。

2 前条第4号及び第5号の規定により契約を解除した場合は、土地所有者又は所有権者は、市長の指示に従って造林に係る立木について、市の持分の価格に相当する金額を納付しなければならない。ただし、納付しなければならない金額が造林のため市の支出した金額とこれに対する複利計算による年6分の利息に相当する金額との合算額に達しないときは、その合算額を納付しなければならない。

3 土地所有者又は所有権者は、前項の規定による金額を納付したときは、造林に係る立木について市の有する権利を取得するものとする。

(契約書)

第16条 造林契約を締結する場合は、地上権設定及び造林契約書(様式第2号)を作成し両者押印の上、各1通を保有するものとする。

(地上権の登記)

第17条 造林地の地上権に関する登記は、市長が嘱託する。

(造林の名称)

第18条 市行造林の名称は設置の都度、市長が付するものとする。

(地上権消滅の場合の土地返還)

第19条 地上権が消滅したときは、現状のまま土地を返還するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町分収造林規則(昭和34年美作町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市分収造林規則

平成17年3月31日 規則第128号

(平成17年3月31日施行)