○美作市琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第172号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、美作市琴弾の滝周辺施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 この周辺施設の使用は、市民等の在住者と一般利用者とし、市内の各種団体の各種行事等の使用は支障のない限り優先するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 使用者が周辺施設を損傷し、又は滅失したときは、管理者に届け出てその指示に従うものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用する等危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為又は風紀及び秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 周辺施設を愛護しみだりに傷つけないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の英田町琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する規則(平成5年英田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第127号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第127号
平成18年6月30日 規則第49号