○美作市琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第172号
(設置)
第1条 緑豊かで文化性の高い農村社会の建設及び地域住民の環境改善を図り、余暇を楽しみながら健康と文化の増進に努め、憩いと休養の場とするため、美作市琴弾の滝周辺施設(以下「周辺施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 周辺施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市琴弾の滝周辺施設 | 美作市滝宮地内 |
(施設等)
第3条 施設の明細は、次のとおりとする。
(1) 休憩施設
(2) 散策道
(3) その他附帯施設等
(管理)
第4条 周辺施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的を最も効果的に発揮でき得るように運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市琴弾の滝周辺施設設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。