○美作市溜池の保全に関する条例
平成17年3月31日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、溜池の保全に関し基本となる事項を定めるとともに環境の適正な保全を総合的に推進し、もって市民の安全と産業発展の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「汚水」とは、生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
2 利用者とは、溜池の水益により農耕を営んでいる者をいう。
(基本責務)
第3条 何人も、自然環境を形成している溜池が現在及び将来における市民の健康で文化的生活のため、又は農耕用欠くことのできないものであることを認識し、その適正な保全が行われるようにそれぞれの立場において努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、溜池を適正に保全するため基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及びその実施に当たっては利用者の適正な使用を促進するとともに、溜池がその他の利用によって損なわれることなく、本来の状態を維持するように努めなければならない。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、溜池が適正に保全されるよう維持管理するとともに水難防止には特に適切な措置を講じ、市が実施する溜池の保全に関する施策に協力しなければならない。
(溜池等に対する規制行為)
第6条 溜池又はこの付近に対しては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 汚水を流入させる行為
(2) 土砂の流入により溜池の荒廃及び法面の現況が変化するような行為
(3) 堤防の保護に支障を来す行為
(4) 溜池の形状を変更しようとする行為
(5) 溜池の上流区域内において、溜池に汚水が流入するような行為
(6) 開発及び建設等行為によって溜池に悪影響を及ぼす行為
(中止命令等)
第7条 市長は、溜池の保全のために必要があると認めるときは、前条の規定に違反した者に対してその行為の中止を命じ、又は原形回復を命ずることができる。ただし、原形回復が困難である場合は、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。