○美作市溜池廃止に伴う安全措置経費の負担に関する条例

平成17年3月31日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、溜池の廃止に伴う防災措置を行うため、その経費の負担を定め徴収するものとする。

(分担させる事業)

第2条 市は、農耕用不要となったかんがい用溜池について、水難等民生安定上安全措置を施す必要を認めた場合、その利益を受けていた者(以下「受益者」という。)と協議して防災工事を行う。

(分担金の徴収)

第3条 防災工事につき、受益者から当該事業に要する経費の一部又は全部を分担させ徴収するものとする。

(分担金の額及び決定)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、当該事業費総額に100分の5を乗じて得た額以内で市長が別に定める額とする。ただし、他事業との関連により埋立造成等将来計画と競合する場合は、当該事業主体と協議して市長が定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収に関しては、市税の徴収の例による。

2 関係受益者は、受益代表者1人を選定し市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の溜池廃止に伴う安全措置経費の負担に関する条例(昭和56年12月22日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市溜池廃止に伴う安全措置経費の負担に関する条例

平成17年3月31日 条例第170号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第170号