○美作市東粟倉荷さばき・展示施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第169号

(設置)

第1条 棚田地域等緊急保全対策事業に基づき、棚田地域の農産物の高付加価値を図るため、荷さばき・展示施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市東粟倉荷さばき・展示施設

美作市後山1834番地1

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村荷さばき・展示施設の設置及び管理に関する条例(平成12年東粟倉村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市東粟倉荷さばき・展示施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市東粟倉荷さばき・展示施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

美作市東粟倉荷さばき・展示施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第169号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第169号
平成18年6月30日 条例第52号