○東粟倉農産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第167号

(設置)

第1条 地域住民の農業及び農村の健全な発展を期し農業生産物の有効利用、住民の共同加工意識、農家生活の合理化を図るため、東粟倉農産物処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東粟倉農産物処理加工施設

美作市中谷918番地4

(管理)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(利用料金)

第4条 市長は、施設を利用した者から利用料金を徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村農産物処理加工施設の設置及び管理等に関する条例(昭和58年東粟倉村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東粟倉農産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第167号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第167号