○美作市農業共同利用施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第165号
(設置)
第1条 地域の農業経営の合理化と農家経済の安定を図ることを目的とし、美作市農業共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町ライスセンター共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年大原町条例第16号)、東粟倉村共同利用施設(ライスセンター)の設置及び管理に関する条例(昭和56年東粟倉村条例第16号)、勝田町水稲共同育苗施設設置条例(昭和59年勝田町条例第15号)、大原町水稲育苗共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年大原町条例第6号)、東粟倉村共同利用施設(あわくら東部地区米麦乾燥調製施設)の設置及び管理に関する条例(平成8年東粟倉村条例第5号)、勝田町籾共同乾燥、調製施設設置条例(昭和55年勝田町条例第14号)、勝田町黒大豆共同乾燥、調製施設設置条例(昭和59年勝田町条例第21号)、大原町黒大豆乾燥調整施設の設置及び管理に関する条例(平成14年大原町条例第25号)、東粟倉村高品質堆肥製造施設の設置及び管理に関する条例(平成10年東粟倉村条例第16号)、東粟倉村特産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成11年東粟倉村条例第6号)、作東町共同利用籾乾燥調整施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年作東町条例第27号)又は英田町農産物加工販売施設設置及び管理運営に関する条例(平成9年英田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
勝田ライスセンター | 美作市大町2668番地 |
桂坪ライスセンター | 美作市桂坪115番地2 |
古町ライスセンター | 美作市古町350番地 |
作東ライスセンター | 美作市鷺巣990番地 |
勝田水稲育苗センター | 美作市大町1756番地 |
桂坪水稲育苗センター | 美作市桂坪103番地 |
古町水稲育苗センター | 美作市古町333番地 |
勝田黒大豆共同乾燥、調製施設 | 美作市大町2668番地 |
桂坪黒大豆共同乾燥、調製施設 | 美作市桂坪115番地2 |
古町黒大豆共同乾燥、調製施設 | 美作市古町355番地1 |