○美作市農業共同利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第165号

(設置)

第1条 地域の農業経営の合理化と農家経済の安定を図ることを目的とし、美作市農業共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町ライスセンター共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年大原町条例第16号)、東粟倉村共同利用施設(ライスセンター)の設置及び管理に関する条例(昭和56年東粟倉村条例第16号)、勝田町水稲共同育苗施設設置条例(昭和59年勝田町条例第15号)、大原町水稲育苗共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年大原町条例第6号)、東粟倉村共同利用施設(あわくら東部地区米麦乾燥調製施設)の設置及び管理に関する条例(平成8年東粟倉村条例第5号)、勝田町籾共同乾燥、調製施設設置条例(昭和55年勝田町条例第14号)、勝田町黒大豆共同乾燥、調製施設設置条例(昭和59年勝田町条例第21号)、大原町黒大豆乾燥調整施設の設置及び管理に関する条例(平成14年大原町条例第25号)、東粟倉村高品質堆肥製造施設の設置及び管理に関する条例(平成10年東粟倉村条例第16号)、東粟倉村特産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成11年東粟倉村条例第6号)、作東町共同利用籾乾燥調整施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年作東町条例第27号)又は英田町農産物加工販売施設設置及び管理運営に関する条例(平成9年英田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

勝田ライスセンター

美作市大町2668番地

桂坪ライスセンター

美作市桂坪115番地2

古町ライスセンター

美作市古町350番地

作東ライスセンター

美作市鷺巣990番地

勝田水稲育苗センター

美作市大町1756番地

桂坪水稲育苗センター

美作市桂坪103番地

古町水稲育苗センター

美作市古町333番地

勝田黒大豆共同乾燥、調製施設

美作市大町2668番地

桂坪黒大豆共同乾燥、調製施設

美作市桂坪115番地2

古町黒大豆共同乾燥、調製施設

美作市古町355番地1

美作市農業共同利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第165号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第165号
平成18年6月30日 条例第50号
令和4年12月21日 条例第28号