○美作市共同利用農機具の維持管理条例

平成17年3月31日

条例第161号

(目的)

第1条 民生の安定及び社会福祉の増進を図るため、生活改善事業を、また、農林漁業の振興計画の樹立及びこれに基づく事業の実施を推進し、農林漁業経営の安定と農山漁民の生活水準の向上を図るため、岡山県農山漁村同和対策事業を行い、それぞれの補助金交付要綱に基づき補助金を受け、共同利用農機具の購入を図り、同和対策の推進を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 共同利用農機具とは、生活改善及び農山漁村同和対策事業補助金交付に基づき、県知事に申請し、認可及び指示に基づき購入した種目の全部をいう。

(運営)

第3条 第1条の目的を達成するため、各字を対象として区長を代表者と定め、これらの機具を無償で貸与することができる。

2 貸与を受けた各字の区長は、この共同利用農機具についての趣旨を理解し、損傷のないよう別に責任者を置くなど善良な管理者の注意をもって維持管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(利用の範囲)

第4条 共同利用農機具の利用の範囲は、その地域全体がその権利を有するものとする。ただし、他の地区から利用について要求があった場合は、理由なくしてこれを拒むことはできない。

(運営費)

第5条 貸与を受けた各字の区長は、生活改善事業及び農山漁村同和対策事業補助金交付要綱の趣旨に反しない範囲において、農機具利用関係者から適切なる使用料を徴収することができる。

2 徴収した使用料については、この農機具の運営維持管理に必要な経費に充てなければならない。

3 これらの農機具の維持管理に必要な経費は、一切貸与を受けた側の負担で独立採算制とし、市費をもってこれらの費用に充てることをしないものとする。

(使用権の停止及び返還)

第6条 この条例又はこの条例に基づく規定に違反したときは、使用権を停止し、返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町共同利用農機具の維持管理条例(昭和43年大原町条例第15号)又は東粟倉村共同利用農機具の維持管理条例(昭和59年東粟倉村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市共同利用農機具の維持管理条例

平成17年3月31日 条例第161号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第161号