○美作市農村婦人の家設置条例

平成17年3月31日

条例第157号

(設置)

第1条 美作市内に産する農産物の共同加工を通じて連帯感を深め、地域社会への貢献と婦人研修の場とするため、美作市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市農村婦人の家

美作市上福原316番地

(使用許可)

第3条 農村婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作東町農村婦人の家設置条例(昭和56年作東町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市農村婦人の家設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市農村婦人の家設置条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

美作市農村婦人の家設置条例

平成17年3月31日 条例第157号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第157号
平成18年6月30日 条例第48号