○美作市農村婦人の家設置条例
平成17年3月31日
条例第157号
(設置)
第1条 美作市内に産する農産物の共同加工を通じて連帯感を深め、地域社会への貢献と婦人研修の場とするため、美作市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市農村婦人の家 | 美作市上福原316番地 |
(使用許可)
第3条 農村婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市農村婦人の家設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市農村婦人の家設置条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。