○美作市農村公園等管理運営規則

平成17年3月31日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市農村公園等設置条例(平成17年美作市条例第156号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、農村公園等の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等)

第2条 農村公園等を使用する者(以下「使用者」という。)は、用途、目的に応じ、必要な注意をし、正常な状態において使用するとともに、常に施設の保全に努めなければならない。

2 使用者は、事故、施設の破損、その他管理上支障のある事故を防止しなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。

(行為の禁止)

第4条 農村公園等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用する等危険を引き起こすおそれのある行為

(2) 風致を害する行為及び風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為

(3) 備品等を公園外へ持ち出すこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町農村公園管理規則(昭和55年大原町規則第17号)、英田町真神地区運動場運営規則(昭和53年12月26日制定)、河会地区多目的交流施設運営規則(平成15年英田町規則第4号)又は英田町環境施設(農村公園)の運営に関する規則(昭和59年3月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市農村公園等管理運営規則

平成17年3月31日 規則第121号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第121号
平成18年5月26日 規則第43号