○美作市農村公園等管理運営規則
平成17年3月31日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市農村公園等設置条例(平成17年美作市条例第156号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、農村公園等の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等)
第2条 農村公園等を使用する者(以下「使用者」という。)は、用途、目的に応じ、必要な注意をし、正常な状態において使用するとともに、常に施設の保全に努めなければならない。
2 使用者は、事故、施設の破損、その他管理上支障のある事故を防止しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。
(行為の禁止)
第4条 農村公園等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気を使用する等危険を引き起こすおそれのある行為
(2) 風致を害する行為及び風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為
(3) 備品等を公園外へ持ち出すこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年5月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。