○美作市農業委員会会議規則

平成17年4月7日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 美作市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、他の法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 美作市長が諮問したとき。

(4) その他緊急を要するもの

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に掲示するものとする。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議席の決定)

第4条 議席は、あらかじめくじで定める。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の成立)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(動議)

第7条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第8条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(審議の制限)

第9条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第7条の場合は、この限りでない。

(発言)

第10条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(議決の方法)

第11条 会議の議決は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開する。ただし、個人のプライバシー若しくは企業秘密の保護又は公正円滑な農地行政の確保のため、出席委員の過半数で議決したときは、当該議案について非公開とすることができる。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他会議場の秩序を保持するに支障があると認めた者

3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

4 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月7日から施行する。

(平成24年5月21日農委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市農業委員会会議規則

平成17年4月7日 農業委員会規則第1号

(平成24年5月21日施行)