○美作市営墓地の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日

条例第151号

(設置)

第1条 美作市内における地域開発に伴う墓地移転及び一般需要を目的とし、美作市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(位置)

第2条 墓地の位置は、別表第1のとおりとする。

(使用許可の申請)

第3条 墓地の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の条件)

第4条 市長は、墓地の使用許可に際し、墓地の維持管理使用の方法等に関し条件を付すことができる。

(使用許可の手続及び使用権)

第5条 市長は、墓地の使用許可することができる者との間に「美作市営墓地永代使用契約書」をとり交わし、永代使用料を全額納付した者に、永代使用権を認めるものとする。

(永代使用料等)

第6条 前条の永代使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料のほか、個々において行うことができない墓地の維持管理に関し必要な経費は、使用者から徴収して市長が行うことができる。

3 既納の永代使用料は還付しない。ただし、許可を受けた日から3年以内に墳墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を返還するものとする。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町営墓地の設置及び管理運営に関する条例(昭和51年勝田町条例第1号)、東粟倉村営墓地設置及び管理条例(昭和56年東粟倉村条例第4号)、美作町幕谷共同墓地管理条例(昭和33年美作町条例第1号)又は英田町営墓地設置条例(昭和56年6月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の相当規定により許可をうけた者とみなす。

別表第1(第2条関係)

美作市営墓地

位置

美作市真加部字山ノ神

美作市真加部字清水逧

美作市東谷下字向イ

美作市福本12番地4

美作市滝宮48番地2

美作市鳥淵593番地

美作市鳥淵597番地

美作市鳥淵599番地

美作市尾谷801番地1

美作市奥960番地

美作市奥961番地

美作市奥962番地

美作市奥956の1番地

美作市奥912番地4

美作市北1962番地2

美作市北1970番地1

美作市北1971番地1

美作市北1972番地1

美作市中川1023番地1

美作市三倉田104番地1

美作市三倉田106番地

美作市三倉田105番地

美作市三倉田107番地

美作市三倉田81番地1

美作市三倉田81番地3

美作市三倉田81番地2

美作市三倉田86番地14

美作市川東89番地

美作市川東131番地

美作市川東611番地

美作市東吉田85番地

美作市野原338番地

美作市太田448番地

美作市東青野590番地

美作市中谷232番地2

美作市後山820番地

別表第2(第6条関係)

永代使用料

位置

区分

面積

使用料

美作市三倉田104番地1

美作市三倉田106番地

美作市三倉田105番地

美作市三倉田107番地

美作市三倉田81番地1

美作市三倉田81番地3

美作市三倉田82番地2

美作市三倉田86番地14

1等地

1m2当たり

11,000円

2等地

1m2当たり

11,000円

3等地

1m2当たり

11,000円

増設地

1m2当たり

11,000円

美作市営墓地の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日 条例第151号

(平成18年4月1日施行)