○美作市予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成17年3月31日

規則第114号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害が発生した場合に適正かつ円滑な処理を図るため、美作市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、市長の要請に応じて予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種に際して発生した事故に関連し、次の事項について審議する。

(1) 予防接種事故に対する原因の究明に関すること。

(2) 予防接種事故の適正な処理に関すること。

(3) 予防接種事故の防止に関すること。

(4) その他予防接種に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、美作市副市長、美作市医師会長、同副会長、市を管轄する保健所長をもって組織する。なお、美作市医師会長又は副会長が予防接種に際して発生した事故の関係者である場合は、美作市医師会が指名する美作市医師会員が職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による調査報告が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代行する。

(審議)

第6条 美作市長は、予防接種に際して事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

2 委員長は、美作市長の審議請求があったときは、速やかに会議を招集し、必要な調査を行い、その結果に基づいて審議を行わなければならない。

3 委員長は、事例により必要と判断した場合は、専門医師、法律専門家等を招き意見を聴くことができる。

4 委員長は、必要に応じ委員会に予防接種関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 委員長は、審議の結果を美作市長に文書により速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。

2 委員会の活動に要する経費は、美作市が支弁する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の適用については、平成17年3月31日までの間に限り、同条中「美作市医師会長」とあるのは「英田郡医師会長」と、「美作市医師会」とあるのは「英田郡医師会」と、「美作市医師会員」とあるのは「英田郡医師会員」とする。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成17年3月31日 規則第114号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第114号
平成19年3月30日 規則第6号
令和3年3月17日 規則第5号