○美作市立病院及び診療所医師住宅の使用及び管理に関する規則
平成17年3月31日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市立病院及び診療所の医師住宅(以下「医師住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第2条 医師住宅に入居できる者は、美作市立病院及び診療所に勤務する医師又は当該医師と現に同居し、又は同居しようとする家族とする。
(1) 医師退職辞令発令後1月以内
(2) 特に事情があって退居が適当でないと市長が認めた場合において市長が必要と認めた期間
(入居の申込み)
第3条 医師住宅に入居しようとする者は、市長に入居申込書を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(入居の決定)
第4条 市長は、前項の申込みがあったときはこれを審査し、入居の決定をする場合は、申込者に対し入居決定書を交付する。
(使用料)
第5条 前条の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居者」という。)は、使用料として月額20,000円を納付しなければならない。ただし、新たに医師住宅に入居した場合又は退居する場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は1月を30日として日割計算した額とする。
2 使用料は、毎月末日(月の途中で退居する場合は、退居する日)までに当月分を納付しなければならない。
(1) 美作市立病院又は診療所の職員及びその家族
(2) 公益的事業を行うため市長が特に必要と認める者
(遵守事項)
第7条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いは厳重に行い、危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(入居決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消し、又は退去させることができる。
(1) 使用許可の目的以外に供したとき。
(3) この規則に違反したとき。
2 前項の場合において、入居者に損害があっても市長はその責めを負わない。
(費用負担)
第9条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) テレビ視聴料及び通話料
(3) 汚物、塵芥等の処理に要する費用
(4) その他入居者が負担することが適当と認められる費用
(損害賠償)
第10条 入居者は、その使用により施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第11条 入居者は、医師住宅を退居するときは、施設を原状に復し市長に引き渡さなければならない。
(転貸等の禁止)
第12条 入居者は、医師住宅を転貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町国民健康保険病院医師住宅使用規則(平成15年大原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月25日規則第8号)
この規則は、平成22年3月1日から施行し、平成22年3月分の使用料から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。