○美作市立病院及び診療所医師住宅設置条例

平成17年3月31日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市立病院及び診療所に勤務する医師等の定着化を図るため住宅を設置し、これに必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中町医師住宅

美作市中町106番地

赤田医師住宅1号

美作市赤田315番地9

赤田医師住宅2号

美作市赤田315番地9

赤田医師住宅3号

美作市赤田315番地9

河会医師住宅

美作市中川1675番地6

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町国民健康保険病院医師住宅設置条例(平成15年大原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第300号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市立病院及び診療所医師住宅設置条例

平成17年3月31日 条例第145号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第145号
平成17年12月21日 条例第300号
令和3年9月22日 条例第21号