○美作市病院事業の会計に関する特例を定める規則
平成17年3月31日
規則第106号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第21条)
第2節 支出(第22条―第28条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第29条―第33条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第34条・第35条)
第2節 出納(第36条―第41条)
第3節 たな卸し(第42条―第46条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第47条―第50条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第51条・第52条)
第2節 取得(第53条―第59条)
第3節 管理及び処分(第60条―第63条)
第4節 減価償却(第64条・第65条)
第8章 引当金(第66条)
第9章 決算(第67条―第70条)
第10章 予算(第71条―第75条)
第11章 雑則(第76条・第77条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計に関して美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計業務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務長をもってこれに充てる。
3 企業出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、市長が命ずる。
5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円と定める。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほかに、これら病院事業の業務に係る現金を保管する金融機関として市長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算及び整理をするため次の会計簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 現金出納簿
(3) 物品出納簿
(4) 固定資産台帳
(5) 企業債台帳
(6) 収入予算整理簿
(7) 支出予算整理簿
(8) 未収金整理簿
(9) 未払金整理簿
(10) 預り金整理簿
(11) 前渡金整理簿
(12) 概算払整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管する。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第13条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区別して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 収入の調定をしようとする場合は、事務長は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記載するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。
(調定の更正)
第15条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務長は、直ちに前条第1項の規定に準じて市長の決裁を経て、収入予算整理簿を訂正するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(納入通知書等の送付)
第16条 事務長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(領収証の交付)
第17条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納入を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定は、現金出納事務の一部を取り扱う指定金融機関(以下「公金出納取扱店」という。)が現金の収入を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、その日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 公金出納取扱店は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を企業出納員に通知するものとする。
(収入伝票の発行等)
第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金出納簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって、市長の決裁を経て、その旨を納入者に通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(不納欠損)
第21条 時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 支出しようとする場合は、事務長は、その理由、支出科目、所属年度及び金額を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の決裁を受けた場合は、支出予算整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(支払伝票の発行)
第23条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合して誤りがないことを確認しなければならない。
(支払)
第24条 市長は、公金出納取扱店に対して債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。
2 市長は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。
3 公金出納取扱店は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収証を受け取るものとする。
(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)
第25条 公金出納取扱店は、毎日支払を行ったものについて翌日までに領収証を添えて支払済通知書を企業出納員に送付するものとする。
2 企業出納員は、前項の規定により送付された支払済通知書に基づいて現金出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。
(資金前渡)
第26条 事務長は、市長の決裁を経て次に掲げる経費について現金支払をさせるため職員に対してその資金を前渡しすることができる。
(1) 地方債の元利金の支払に要する経費
(2) 遠隔の地又は交通不便な地域において支払をする経費
(3) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費
(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(5) 職員に支給する給与
2 資金前渡を受けた者は、支払を終わった後、直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残高がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(概算払)
第27条 事務長は、市長の決裁を経て、次に掲げる経費について概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払うべき経費
2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後、直ちに当該概算払に係る経費について精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて市長に提出しなければならない。
(前金払)
第28条 事務長は、市長の決裁を経て次に掲げる経費について前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払うべき経費
(2) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入れに要する経費
(3) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることになった当該家屋又は物件の移転料
2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第29条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受けた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金(患者預り金を含む。)
2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、現金出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
3 企業出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、現金出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
(預り有価証券)
第31条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第32条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収証を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収証を受け取らなければならない。
(利札の還付請求)
第33条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。
2 前項の場合においては、領収証を受け取らなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第35条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第36条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じて次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価格)
第37条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した費用
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格
(受入れ)
第38条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(払出価格)
第39条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第40条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の決裁に基づき出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(不用品の処分)
第41条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適正と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第42条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高を、これと関係ある他の帳簿と照合しその正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第43条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸しの結果報告)
第45条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を第43条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第46条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第48条 企業出納員は、第34条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第49条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、又は損失を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第50条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第41条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第51条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬費
カ 工具、機具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
オ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(固定資産の管理)
第52条 事務長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
第2節 取得
(取得価格)
第53条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げた固定資産であって取得価格の不明のものについては、公平な評価額
(購入)
第54条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第55条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施工)
第56条 建設改良工事を施工しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第57条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第58条 建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第59条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第60条 事務長は、天災その他の理由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損失を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第61条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第62条 器械及び備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事務長は、市長の決裁を経て再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分してたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第63条 事務長は、固定資産を売却し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第64条 固定資産の減価償却は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数により次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第65条 有形固定資産について、残存価格に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給与引当金の計上方法)
第66条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 決算
(決算の調整)
第67条 病院事業の決算の調整に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第68条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第69条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第70条 院長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成して、市長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
第10章 予算
(予算の実施)
第71条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。
2 予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の流用)
第72条 前条の規定による予算の実施について必要がある場合は、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。
2 予算の実施について必要がある場合において、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。
3 職員給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決のあったときは、この限りでない。
4 前項本文の規定は、減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第74条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務長は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、事務長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第75条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越し使用する必要がある場合、及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第76条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(伝票の様式)
第77条 次に掲げる伝票等の様式は、市長が別に定める。
(1) 収入伝票
(2) 支払伝票
(3) 振替伝票
(4) 日計票
(5) 総勘定元帳
(6) 内訳簿
(7) 現金出納簿
(8) 預金口座出納簿
(9) 物品出納簿
(10) 経過勘定整理簿
(11) 工事費内訳整理簿
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
(14) 収入予算整理簿
(15) 支出予算整理簿
(16) 預り金整理簿
(17) 納入通知書
(18) 支払済通知書
(19) 入庫伝票
(20) 出庫伝票
(21) たな卸表
(22) 合計残高試算表
(23) 資金予算表
(24) 予算実施計画
(25) 資金計画書
(26) 継続費に関する調書
(27) 債務負担行為に関する調書
(28) 継続費繰越計算書
(29) 繰越計算書
(30) 決算報告書
(31) 損益計算書
(32) 剰余金計算書(欠損金計算書)
(33) 剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)
(34) 貸借対照表
(35) 事業報告書
(36) 収益費用明細書
(37) 固定資産明細書
(38) 企業債明細書
(39) キャッシュ・フロー計算書
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。