○美作市レセプトの開示に関する規則
平成17年3月31日
規則第105号
(目的)
第1条 この規則は、美作市国民健康保険及び美作市老人保健に係る診療報酬明細書等の開示手続に関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分な配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図ることを目的とする。
(1) レセプト 美作市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書並びに美作市老人保健に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び老人訪問看護療養費明細書をいう。
(2) 被保険者等 美作市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)及び市内に居住地を有し、又は有していた老人保健医療受給資格者
(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び一親等の血族(配偶者及び一親等の血族に該当する者がいない場合にあっては一親等の姻族)をいう。
(4) 保険医療機関等 美作市国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者並びに美作市老人保健に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者をいう。
(5) レセプトの開示 レセプトの閲覧又はその写しの交付をいう。
(開示の意義)
第3条 この規則による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。
(開示請求の期間)
第4条 開示請求は、開示請求の対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以降には請求することができない。
(1) 被保険者等 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(3) 被保険者等からのレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(4) 遺族 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(開示請求及び開示の場所)
第6条 レセプトの開示請求及び開示の場所は、次の各号に定めるところによる。
(1) 美作市国民健康保険に係るレセプト 市民課
(2) 美作市老人保健に係るレセプト 市民課
3 代理人又は使者によるレセプトの開示請求は、これを認めない。
(開示等の決定)
第8条 市長は、前条の規定による保険医療機関等への照会に対する回答に従って、レセプト開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に開示、部分開示又は非開示の決定をしなければならない。
(2) 保険医療機関等に対し、前条第1項の規定による照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答が得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られない場合(主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合は除く。)
(3) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条第1項の規定による照会を求めることができない場合
(4) 前2号に定める事由に相当する理由があると認められる場合
3 前2項の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書である場合は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、レセプト開示通知書によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、非開示の決定を行った場合には、速やかにレセプト非開示決定通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
3 市長は、開示請求の対象となったレセプトが存在しないときは、レセプト不存在通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。
(閲覧による開示)
第10条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第6条に定めるところに従い、当該請求者本人であることを証する書類等を提示しなければ、その閲覧をすることができない。
2 前項の閲覧による開示は、当該レセプトの写しの閲覧により行うものとする。
(写しの交付による開示)
第11条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第6条に定めるところに従い、当該請求者本人であることを証する書類等を提示することにより、当該開示又は部分開示に係る部分の写しの交付を受けることができる。
2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件につき1部とする。
3 前項の写しの交付は、郵送によることもできる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。