○美作市レセプトの開示に関する規則

平成17年3月31日

規則第105号

(目的)

第1条 この規則は、美作市国民健康保険及び美作市老人保健に係る診療報酬明細書等の開示手続に関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分な配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レセプト 美作市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書並びに美作市老人保健に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び老人訪問看護療養費明細書をいう。

(2) 被保険者等 美作市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)及び市内に居住地を有し、又は有していた老人保健医療受給資格者

(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び一親等の血族(配偶者及び一親等の血族に該当する者がいない場合にあっては一親等の姻族)をいう。

(4) 保険医療機関等 美作市国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者並びに美作市老人保健に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者をいう。

(5) レセプトの開示 レセプトの閲覧又はその写しの交付をいう。

(開示の意義)

第3条 この規則による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。

(開示請求の期間)

第4条 開示請求は、開示請求の対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以降には請求することができない。

(開示請求者の範囲)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるレセプトの開示請求を市長に対してすることができる。

(1) 被保険者等 当該被保険者等の診療に係るレセプト

(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者等の診療に係るレセプト

(3) 被保険者等からのレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者等の診療に係るレセプト

(4) 遺族 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト

(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト

(開示請求及び開示の場所)

第6条 レセプトの開示請求及び開示の場所は、次の各号に定めるところによる。

(1) 美作市国民健康保険に係るレセプト 市民課

(2) 美作市老人保健に係るレセプト 市民課

2 前条の規定によりレセプトの開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、必要事項を記載したレセプト開示請求書(様式第1号)を開示請求の場所において、別に定める請求者であることを証する書類等を提示した上でこれを提出しなければならない。

3 代理人又は使者によるレセプトの開示請求は、これを認めない。

(保険医療機関等への照会及び通知)

第7条 市長は、レセプトの開示に当たっては、第5条第4号から第6号までに定める者から開示請求の場合を除き、レセプト開示照会書に開示対象となったレセプトの写しを添付して、レセプトを発行した(調剤報酬明細書にあっては処方せんを交付した)保険医療機関等に対し、回答期限を示して、レセプトの開示の適否について照会しなければならない。

2 市長は、第5条第4号から第6号までに定める者からの開示請求に対して、開示又は部分開示の決定を行った場合には、速やかにその旨を保険医療機関等に通知しなければならない。

(開示等の決定)

第8条 市長は、前条の規定による保険医療機関等への照会に対する回答に従って、レセプト開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に開示、部分開示又は非開示の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、レセプト開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に当該レセプトの開示決定をしなければならない。

(1) 第5条第4号から第6号までに定める者からの開示請求の場合

(2) 保険医療機関等に対し、前条第1項の規定による照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答が得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られない場合(主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合は除く。)

(3) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条第1項の規定による照会を求めることができない場合

(4) 前2号に定める事由に相当する理由があると認められる場合

3 前2項の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書である場合は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、レセプト開示通知書によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、やむを得ない理由により、第1項及び第2項に規定する期間内に決定を行うことができないときは、相当と認められる期間その決定を延長することができる。この場合において、市長は、速やかに、レセプト開示決定期間延長通知書(様式第2号)により当該延長の期間及び延長理由を請求者に通知しなければならない。

(開示決定の通知等)

第9条 市長は、前条による開示又は部分開示の決定を行った場合には、速やかにレセプト開示(部分開示)決定通知書(様式第3号)によりその決定の内容、開示の日時その他開示に当たって必要な事項を請求者に通知しなければならない。

2 市長は、非開示の決定を行った場合には、速やかにレセプト非開示決定通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

3 市長は、開示請求の対象となったレセプトが存在しないときは、レセプト不存在通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。

(閲覧による開示)

第10条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第6条に定めるところに従い、当該請求者本人であることを証する書類等を提示しなければ、その閲覧をすることができない。

2 前項の閲覧による開示は、当該レセプトの写しの閲覧により行うものとする。

(写しの交付による開示)

第11条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第6条に定めるところに従い、当該請求者本人であることを証する書類等を提示することにより、当該開示又は部分開示に係る部分の写しの交付を受けることができる。

2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件につき1部とする。

3 前項の写しの交付は、郵送によることもできる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町レセプトの開示に関する規則(平成13年勝田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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美作市レセプトの開示に関する規則

平成17年3月31日 規則第105号

(平成27年4月1日施行)