○美作市高額療養費貸付金規則

平成17年3月31日

規則第104号

(目的)

第1条 この規則は、高額療養費の支払いに困窮する者に対し資金を貸し付けることにより、療養の確保と経済的自立を助長し、もって世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。

(貸付けの対象者等)

第3条 高額療養費の貸付け(以下「貸付金」という。)を受けることができる者は、高額療養費の支給を償還払いにより受けることができる美作市国民健康保険の被保険者の属する世帯で、次に該当する者でなければならない。ただし、第3号の規定については、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 世帯主の前年の総所得金額が300万円以下の者

(2) 前号以外の者で現に医療費の支払資金に特に困窮していると認められる者

(3) 国民健康保険税を滞納していない者

2 前項に該当する場合でも、交通事故等の第三者による行為に係る医療費であると認められるときは、貸付けの対象としない。

(貸付金の金額等)

第4条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する支払見込額の9割相当額、1,000円以上とする。ただし、特に理由があると認められるときは、9割未満とする。

2 貸付金は、無利子とする。

(貸付金の申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費の算定を行うのに必要な医療機関の発行する領収書。ただし、特に理由があると認められるときは請求書

(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)

(3) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)

(貸付金の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、高額療養費貸付金承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第7条 前条の規定により貸付の決定を受けた者は、借用証書を市長に提出するものとする。

2 前項の借用証書は、次条に規定する貸付金の償還を完了したとき、市長は、速やかに借受人に返却するものとする。

(貸付金の償還方法等)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けた時とする。

2 貸付金の償還方法は、市長が貸付金を受けた者(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合には、借受人はその不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、借受人が不正な手段などにより貸付けを受けたときは、速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。

(氏名等の変更)

第10条 借受人は氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに高額療養費借受人氏名(住所)変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、同居の親族(同居の親族がない場合は、葬儀を行った者)は、速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和62年勝田町条例第24号)、勝田町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則(昭和62年勝田町規則第18号)、美作町高額療養費貸付要綱(平成2年美作町要綱第7号)又は作東町高額療養費貸付金規則(昭和54年作東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

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美作市高額療養費貸付金規則

平成17年3月31日 規則第104号

(平成19年4月1日施行)