○美作市国民健康保険条例施行規則
平成17年3月31日
規則第103号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 美作市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第1条の2―第7条)
第3章 保険給付(第8条―第20条)
第4章 保健事業(第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市における国民健康保険の事務の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び美作市国民健康保険条例(平成17年美作市条例第141号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 美作市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(協議会の名称)
第1条の2 美作市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、美作市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第3条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(招集)
第4条 定例会は、年2回以上市長が定めた日に会長がこれを招集する。
2 臨時会は、市長から諮問があった場合において会長が必要と認めたときこれを招集する。
(定足数)
第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席していなければならない。
2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。
(会議録)
第6条 会長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(書記)
第7条 協議会に書記1人を置く。
2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。
3 書記は、会議終了後速やかに会議録を調整しなければならない。
第3章 保険給付
(継続給付の申請)
第8条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、国民健康保険法施行規則第28条の規定による。
(往診、病院又は診療所へ入院した場所における給食及び寝具設備にかかる療養費の受給手続)
第9条 施行法第14条第3項の規定により被保険者が緊急その他やむを得ない理由により、市が開設者の同意を得て定める保険医療機関又は保険薬局以外の保険医療機関又は保険薬局について往診、病院又は診療所へ入院した場合における給食及び寝具設備に属する給付を受けた場合の療養費の支給は、国民健康保険療養費支給申請書によりこれを行うものとする。
(一部負担金の差額支給)
第11条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書によりこれを行うものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条 法第44条第1項の規定により、法第36条第1項第1号から第4号までに定める給付に係る一部負担金の減免又は免除若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書を市長に提出し、承認書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとする場合は、被保険者証に承認書を添えて当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
(1) 天災その他の災害により生活が著しく困難であると認められる者
(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる者
(3) 前2号に類するものであって市長が特に必要と認めるもの
第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は、直ちにこれを取り消せるものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免れた額を市に返還しなければならない。
第15条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、その全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。
(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)
第16条 法第56条第2項の規定による差額の支給は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書又は国民健康保険療養費差額支給申請書によりこれを行うものとする。
(高額療養費の支給申請)
第17条 法第57条の2の規定により支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については高額療養費支給決定通知書により、不適当であると認めた者については高額療養費支給却下通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為による傷病の届出)
第18条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときにはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(出産育児一時金の受給手続)
第19条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(葬祭費の受給手続)
第20条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
第4章 保健事業
(実施事項及び実施要領)
第21条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定めるところによる。
第5章 雑則
(実態調査)
第22条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため、市長は、被保険者資格、保険給付、保険税又は保健事業に関し、その属する世帯の世帯主(保険給付については、世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することができる。
2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものと解してはならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町国民健康保険施行細則(昭和34年勝田町規則第14号)、大原町国民健康保険施行細則(昭和52年大原町規則第23号)、美作町国民健康保険施行細則(昭和35年美作町規則第12号)、作東町国民健康保険施行規則(昭和34年作東町規則第28号)又は英田町国民健康保険条例施行規則(平成6年英田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(傷病手当金の支給対象期間)
5 条例附則第10項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。