○美作市指定居宅介護支援事業所設置規則
平成17年3月31日
規則第102号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第18項に規定する指定居宅介護支援事業を行うため、美作市指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市立作東老人保健施設指定居宅介護支援事業所 | 岡山県美作市江見280番地 |
(1) 要介護者等 要支援及び要介護の認定を受けた被保険者をいう。
(2) 指定居宅サービス等 法第7条第18項に規定するサービスをいう。
(3) 居宅サービス計画 居宅要介護者等が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、本人の選択によって利用するサービスの種類や内容を定めた計画をいう。
(4) サービス事業者 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービス事業者をいう。
(業務内容)
第4条 事業所は、次に定める業務を行う。
(1) 要介護者等からの依頼を受けて、居宅サービス計画を作成する。
(2) 前号に掲げる居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者の連絡調整等を行う。
(3) 当該要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介等を行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。