○美作市指定居宅介護支援事業所設置規則

平成17年3月31日

規則第102号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第18項に規定する指定居宅介護支援事業を行うため、美作市指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市立作東老人保健施設指定居宅介護支援事業所

岡山県美作市江見280番地

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者等 要支援及び要介護の認定を受けた被保険者をいう。

(2) 指定居宅サービス等 法第7条第18項に規定するサービスをいう。

(3) 居宅サービス計画 居宅要介護者等が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、本人の選択によって利用するサービスの種類や内容を定めた計画をいう。

(4) サービス事業者 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービス事業者をいう。

(業務内容)

第4条 事業所は、次に定める業務を行う。

(1) 要介護者等からの依頼を受けて、居宅サービス計画を作成する。

(2) 前号に掲げる居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者の連絡調整等を行う。

(3) 当該要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介等を行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町居宅介護支援事業所設置規則(平成11年大原町規則第13号)作東町国民健康保険作東診療所指定居宅介護支援事業所設置規則(平成12年作東町規則第5号)、作東町老人保健施設指定居宅介護支援事業所設置規則(平成11年作東町規則第35号)又は作東町指定居宅介護支援事業所設置規則(平成11年作東町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

美作市指定居宅介護支援事業所設置規則

平成17年3月31日 規則第102号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第102号
平成18年8月1日 規則第59号
平成19年2月13日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第20号